職員行動規範

信濃学園「さわやか宣言 21」職員行動指針

私たちは、誰もがかけがえのない人生をより豊かに生きていける、個人の尊厳と平等に立脚した社会の実現を願っています。

 どんなに重い障がいのある利用者であっても、一人ひとりの生き方が大切にされ、豊かで輝いたものでありたいと(あってほしいと)考えます。

 学園は障がいのある利用者の限りない成長、発達のための支援と、家庭への支援という専門的役割を担っています。

 私たち職員は、県民のニーズに応えながら、利用者が主役となる新しい時代にふさわしい施設づくりに努めなければなりません。

 私たち職員は、利用者の人格及び尊厳を尊重して接することを基本とし、障がいのある利用者の支援者としての役割を自覚して、いつも利用者の笑顔が輝くより豊かな生活を創りあげていくために、この「職員行動指針」を作成し、日々実践することを宣言します。

 

行動規範

1 私たち職員は、障がいのある利用者一人ひとりが、かけがえのない人生を歩んでいることを認識し、その個性と人格を尊重した支援を進めます。

2 私たち職員は、利用者に障がいがあっても限りなく成長、発達していくことを理解して、いつまでも励ましや賞賛を忘れません。

3 私たち職員は、常に支援者としての立場を自覚して利用者と共に行動し、快適に暮らせる施設づくりに努めます。

4 私たち職員は、県立施設としての役割と専門性を認識し、保護者をはじめ関係機関や地域住民、ボランティアと手を携えて、地域と共に歩む施設づくりに努めます。

5 私たち職員は、支援者としての専門性を高めるため、常に研鑽に努めます。

行動指針
人権の尊重

1 職員は、利用者に対していかなる理由があっても、体罰は一切しません。

2 職員は、利用者に対してからかい、侮蔑、嘲笑などの差別的な態度はとりません。

3 職員は、利用者の人格を尊重した呼称を使います。愛称、呼び捨て及びあだ名では呼びません。

4 職員は、利用者への支援にあたっては、プライバシーの保護に配慮します。(例 ― 着替えや排泄、入浴の際は、扉やカーテンを閉めるなど)

利用者が生活の主役であるために

5 職員は、支援者として利用者が安心感を持てるような態度で臨みます。(命令的や否定的な言葉を慎みます。職員側に落ち度がある時は謝罪します。むやみに大声で注意したり呼びつけたりしません。)

6 職員は、利用者の個々の性格や生活のペースを尊重し、一方的な理由で行動を強要しません。(例 ― 移動する時は、むやみに押したり引っ張ったりしないなど)

7 職員は、利用者の長所やがんばりなどを積極的に認め、自立していこうとする力を支援します。

8 職員は、利用者が楽しい雰囲気の中で生活できるように工夫して取り組みます。 (例 ― ゆとりある食事、入浴、自由時間など)

一人ひとりの利用者にふさわしい支援

9 職員は、利用者一人ひとりの障がいや能力に応じた個別の支援計画を充実させて支援を進めます。

10 職員は、青年期にある者に対しては、大人としてふさわしい日課や社会性を広げるための活動を工夫して支援します。

11 職員は、利用者の健康管理、安全確保、体力に配慮した支援に努めます。

12 職員は、利用者が不安定の時や興奮した状態にある時、感情的にならず行動の背景を理解し、冷静に対応します。

13 職員は、意思疎通の困難な利用者について、個別にコミュニケーション手段を工夫するなどして意思伝達能力の向上を図ります。

14 職員は、利用者の自傷、他害その他の危険な行為を防止する時には、必要最低限の抑止にとどめます。

15 職員は、利用者の生命又は身体を保護するためやむを得ず特別な規制をする場合は、信濃学園が定める判断基準に基づき必要最低限にとどめるとともに、保護者に十分な説明を行い同意を得ます。

利用者、保護者に対する情報の提供

16 職員は、利用者の個別の支援計画、支援の状況、生活の状況に関する情報は常に保護者と共有し、共同して支援にあたります

17 職員は、利用者に対して、できるだけわかりやすい形で学園の日課、行事予定、職員の勤務などの情報を伝えます。

地域の中の施設として

18 職員は、学園が常に利用者の保護者をはじめ、関係機関や地域住民から支えられていることを認識し、開かれた施設づくりに努めます

19 職員は、県立の専門的機関としての役割を認識し、家庭支援をはじめ県民のニーズに応えられる利用しやすい施設づくりに努めます。

支援の専門職であるために

20 職員は、利用者の支援の専門職としての誇りと自覚を持ち、自己研鑽を積むと共に、職員集団としての支援技術、資質の向上に努めます。

21 職員は、この宣言をより実践的な宣言とするために、各自自省に努め、職員会において実践されているかを相互に確認します。

附則 この宣言は、毎年全職員により見直していくものとします。

2001年(平成13年)  4 1日  施行

2005 (平成17)  4 1日一部改正

2007 (平成19)  4 1日一部改正

2007 (平成19) 10 1日一部改正

2011 (平成23)  4 1日一部改正

2016年(平成28年) 41日一部改正

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